登録情報の変更について
ご登録いただいた情報の変更方法は下記のとおりです。
個人のお客様の場合
ご登録いただいた情報の変更方法は下記のとおりです。
1. マイページから変更可能な登録情報
マイページからは以下の登録情報を変更することができます。
- 連絡先(メールアドレス、電話番号)
- 勤務先(勤務先名称、勤務先住所等)
- 金融機関口座(出金先の口座)
- 投資に関するご質問(金融資産、投資経験等)
- 内部者情報(インサイダー情報)
2. 証明書の提出が必要な登録情報
以下の登録情報を変更する際は、口座開設時と同様の手続きが必要となります。変更届に必要事項をご記入のうえ、当社まで個人番号と本人確認書類をご提出ください。
- 氏名の変更(変更届のダウンロードはこちら)
- 住所の変更(変更届のダウンロードはこちら)
法人のお客様の場合
ご登録いただいた情報の変更方法は下記のとおりです。
1. マイページから変更可能な登録情報
マイページからは以下の登録情報を変更することができます。
- 連絡先(メールアドレス、電話番号)
- 金融機関口座(出金先の口座)
- 投資に関するご質問(金融資産、投資経験等)
- 内部者情報(インサイダー情報)
2. 証明書の提出が必要な登録情報
以下の登録情報を変更する際は、口座開設時と同様の手続きが必要となります。変更届に必要事項をご記入のうえ、当社まで変更内容を証明する書類をご提出ください。
- 商号の変更(変更届のダウンロードはこちら)
- 所在地の変更(変更届のダウンロードはこちら)
- 取引担当者の変更(変更届のダウンロードはこちら)
3. 取引者の登録情報
取引者の登録変更する場合は、以下を申請書にご記入ください。
- 登録を継続する取引者 … 氏名のみをご記入ください。
- 新たに登録する取引者 … 氏名、初期パスワード、メールアドレス、電話番号をご記入ください。
*過去に登録した取引者の名前が本申請書に記載されていない場合、当該取引者の取消となりますのでご注意ください。
取引者登録(申請書のダウンロードはこちら)
4. 証券口座追加開設に必要な書類について
証券口座追加開設をする場合は、以下の書類の提出が必要です。
- 取引担当者の本人確認書類
- 実質的支配者確認シート(申請書のダウンロードはこちら)*
- 登記簿謄本(開設から1年以上経過している法人のみ提出が必要
*実質的支配者とは
法人の 実質的支配者 に該当する自然人**を特定し、その方の本人特定事項の申告をすることが求められます。
**法人の議決権の 25% 超を直接または間接に有している自然人が実質的支配者に該当します。(ただし、他に 50%超の議決権を直接または間接に有している自然人がいる場合等を除く。)
例①
A 社の議決権の30 %を保有している B 社、その B 社の議決権の50 %超(※)を保有している C さんは、B 社を通じて間接的に A 社の議決権を30%保有しており、C さんは A 社の実質的支配者となります。
(※) C さんが B 社議決権の 50 % 超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、C さんが B 社議決権の 50 % 以下しか保有していない場合、C さんは A 社の実質的支配者には当たりません。
例②
A 社の議決権の 10% を保有している B 社、その B 社の議決権の50%超(※)を保有している C さんが A 社の議決権も 20% 保有している場合は、B 社を通じた間接保有 10% と、直接保有 20% を合算して30 % となるため、C さんは A 社の実質的支配者となります。
(※)C さんが B 社議決権の 50 % 超を保有する場合のみ、間接保有として計算に含めます。したがって、C さんが B 社議決権の 50%以下しか保有していない場合、Cさんの A 社に対する議決権保有割合は直接保有する 20 % のみと計算され、C さんは A 社の実質的支配者には当たりません。
なお、法人の議決権のうち直接または間接に 25% 超を有する自然人又はそれに準じた支配的影響力を有する自然人がいない場合は、当該法人を代表し、その業務を執行する自然人が実質的支配者となります。
詳細については金融庁にご確認ください。