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税金について

確定申告に必要な書類について

確定申告には「財務諸表」をご利用ください。財務諸表は取引ツールより印刷していただけます。

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店頭デリバティブ取引と店頭商品デリバティブ取引に係る税金

ここでは当社が取り扱っている店頭デリバティブ取引と店頭商品デリバティブ取引(以下、本取引)に係る税金についてご案内します。なお、より詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。また、現在は確定申告をオンライン電子申告による手続きが可能になっておりますので、詳細はe-Taxのホームページにてご確認ください。

  • 店頭デリバティブ取引:FX(外国為替証拠金取引)、外国為替オプション取引、株価指数CFD取引、個別株 CFD取引、バラエティCFD取引
  • 店頭商品デリバティブ取引:商品CFD取引、貴金属証拠金取引、貴金属オプション取引
  • FXや証券CFD取引の税制は、平成23年までは総合課税(超過累進税率)で取引所FX等と異なる扱いでしたが、 平成24年1月1日以降に発生した実現損益から申告分離課税に統一されました。

収入と所得

収入から必要経費を差し引いたものが所得になります。本取引では売買差益、スワップポイント、オーバーナイト金利、借入金利および配当等調整金等の合計がプラスであれば収入となり、そこから取引に要した必要経費を差し引いたものが所得となります。さらに所得から所得控除を差し引いたものが課税所得となり、これに税率をかけて税金の額を求めます。

*売買損益等は実現したものに限り、未実現の損益等は課税の対象外です。

*必要経費については「5.必要経費」をご参照ください。

税率について (申告分離課税)

本取引は申告分離課税となっており、税率は20%(国税=所得税15%、地方税=住民税5%)です。したがって、他の所得とは切り離され、本取引単独の課税所得に対して一律に20%の税金が課せられます。納税は確定申告によって行います。なお、1年間(1月1日~12月31日)の課税所得がマイナスであった場合、税金は発生しませんが、後述する損失の繰越控除を受けるためには、確定申告を行っておく必要があります。

*確定申告の際には「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付します。

*平成25 年1 月1 日以降に発生した所得については、上記の他に復興特別所得税が追加的に課税されます。税額は所得税の額(所得そのものではありません)に2.1%を乗じた金額で、平成49 年12 月31 日までの25 年間にわたり課税されます。

損益通算

課税所得の計算に当っては、本取引だけでなく、取引所FX、株価指数先物取引、商品先物取引等も含めて計算します。例えば、当社とは店頭FXと証券CFD取引を、A社では取引所FXを、B社では株価指数先物取引を行っている場合、これら全ての損益を通算することができます。3社の中で利益と損失が混在しているときは、課税対象となる利益を減らす効果があるわけです。

*損益通算が可能なのは「租税特別措置法第41条の14(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」の適用対象です。

損失の繰越控除

本取引で年間の実現損益が損失となった場合、その額は翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます。そして、繰り越された年に利益が発生したときは、当該利益からその額を限度として繰越額を控除するとができます。例えば、1年目に10万円の損失となり、2年目に30万円の利益となった場合、この利益から前年の損失を控除して20万円とすることができます。ただし、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失となった年についても確定申告をしておく必要があります。

*「租税特別措置法第41条の15(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)」

必要経費

課税所得の計算では、かかった経費を確定申告の際に届け出て税務署が認めれば、所得から控除することができます。本取引の場合は、次のようなものが必要経費として考えられます。

【支払い手数料】
取引の売買手数料等(ミニマムチャージを含む)がこれに該当します。また、証拠金を弊社宛てにご送金いただく際にかかる送金費用なども、支払い手数料として控除することができます。

【通信費】
電話代やプロバイダ料金などのインターネット関連費用がこれに該当します。ただ、生活のなかでその他の用途にも使っている場合は、取引で使った割合から費用額を算定する必要があります。

【消耗品費】
10万円未満の物品がこれに当たります。机、椅子、事務用品などの他、10万円未満であればパソコンなども該当します。

【減価償却費】
10万円以上のモノは減価償却資産として扱われ、一度で経費に計上することはできません。何年かに分けて計上していくことになります。

【旅費交通費】
セミナー等に参加した際の交通費などが該当します。

【図書費】
一般の新聞や雑誌を経費として認めてもらうことは難しいですが、専門性の高いものや関連書籍であれば、基本的には経費として認められますます。
経費の中には、純粋に証拠金取引にかかった部分とそうでない部分の線引きが難しいものがあります。確定申告の際には、どの程度が取引にかかった部分かを証明する必要がありますので、「領収証」などを揃えたうえ、合理的・常識的な範囲で申告することが大切です。

支払調書の提出

本取引では税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられています。支払調書とは、お客様の取引を全て記録したもので、税務当局が税務の参考とする資料です。国税庁ホームページ「先物取引に関する支払 調書」もご参考下さい。

以上は平成 24 年の税制に基づく説明です。税制は変更されることがありますので、国税庁等のホームページをご参照いただくか、税務署、税理士等の専門家等にお問い合わせください。

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【重要事項及びリスク開示】

■外国為替証拠金取引は各通貨の価格を、貴金属証拠金取引は各貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。
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■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETFを、個別株CFD取引は個別株や個別株関連のETFを、債券CFD取引は債券や債券を対象としたETFを、その他証券CFD取引はその他の外国上場株式関連ETF等を、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、建玉や売買の状況によってはオーバーナイト金利、キャリングコスト、借入金利、配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。
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■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、取引証拠金を事前に当社に預託する必要があります。取引証拠金の最低必要額は取引可能な額に比べて小さいため、損失が取引証拠金の額を上回る可能性があります。この最低必要額は、取引金額に対する一定の比率で設定されおり、口座の区分(個人または法人)や個別の銘柄によって異なりますが、平常時は銘柄の流動性や価格変動性あるいは法令等若しくは当社が加入する自主規制団体の規則等に基づいて当社が決定し、必要に応じて変更します。ただし法人が行う外国為替証拠金取引については、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用いて通貨ペアごとに算出(1週間に1度)した比率を下回らないように当社が設定します。
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号、商品先物取引業者
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手数料:各商品の取引手数料についてはサクソバンク証券ウェブサイトの「取引手数料」ページや、契約締結前交付書面(取引説明書)、取引約款等をご確認ください。