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外国株のお取引きに関するお知らせ
2019年10月21日より、個人のお客様はW8-BENの提出をしていない場合も米国内の軽減税率が適用されるようになります。法人のお客様は今まで通りW8-NEN-Eの提出をもって軽減税率を適用します。(一部除外銘柄あり)
※リミテッド・パートナーシップの場合は37%の税率が適用となるほか、企業形態や銘柄によってはそのほかの税率が適用されるなど、軽減税率が適用されない場合や税制の改正等もございます。
外国株をお取り引きされるに当たっては、必ずご自身で予め当該国の税制をご確認ください。
※リミテッド・パートナーシップの場合は37%の税率が適用となるほか、企業形態や銘柄によってはそのほかの税率が適用されるなど、軽減税率が適用されない場合や税制の改正等もございます。
外国株をお取り引きされるに当たっては、必ずご自身で予め当該国の税制をご確認ください。